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浦和地方裁判所 昭和59年(わ)263号 判決

判決主文

被告人を懲役八月及び罰金六〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは金五万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判の確定した日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

訴訟費用は、全部被告人の負担とする。

(罪となるべき事実の要旨)

被告人は、埼玉県大宮市三橋二丁目五八三番地の一に居住し、同所において那須金属産業の名称で非鉄金属の販売及び再生亜鉛の製造販売を営んでいるものであるが、自己の所得税を免れようと企て、売上の一部を除外して簿外預金を蓄積するなどの方法により所得を秘匿した上

第一 昭和五五年中における総所得金額が二、五四一万六、七八五円で、これに対する所得税額は、一、〇〇五万五、一〇〇円であったにもかかわらず、同五六年三月一〇日群馬県富岡市字小川二、七四一番地の一所在の所轄富岡税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一三〇万円で、これに対する所得税額が一〇万三、八〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により正規の所得税額と右申告税額との差額九九五万一、三〇〇円を免れ

第二 同五六年中における総所得金額が二、三九四万九、六二九円で、これに対する所得税額は八八四万三、七〇〇円であったにもかかわらず、同五八年三月八日埼玉県大宮市土手町三丁目一八四番所在の所轄大宮税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が二七〇万円で、これに対する所得税額が二〇万八、三〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により正規の所得税額と右申告税額との差額八六三万五、四〇〇円を免れ

第三 同五七年中における総所得金額が二、六二八万二、四〇三円で、これに対する所得税額は一、〇〇五万六、二〇〇円であったにもかかわらず、同五八年三月八日前記大宮税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が三九六万二、六四〇円でこれに対する所得税額が三九万一、〇〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により正規の所得税額と右申告税額との差額九六六万五、二〇〇円を免れ

たものである。

(適用した罰条)

昭和五六年法律第五四号による改正前の所得税法二三八条一項、所得税法二三八条一項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、一八条、二五条一項、刑訴法一八一条一項本文

(裁判官 三好清一)

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